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赤い羽根共同募金・地域配分(B配分)申請について

令和6年度(令和7年度使用)について

赤い羽根共同募金 豊島地区配分推せん委員会で申請を受付けています。
申請にあたっては、東京都共同募金会の「申請要項」および「申請書作成要領」を確認のうえ、「申請書」を提出してください。

対象事業 地域配分(B配分)は地域福祉の向上を目的として、施設・団体の備品整備、小破修理、利用者主体の事業、防災・災害対策事業などを対象としています。
申請期限 令和6年10月31日(必着)
申請方法 原則郵送でご提出ください
提出先 〒170-0013
豊島区東池袋1-39-2
豊島区役所東池袋分庁舎4階
東京都共同募金会豊島地区協力会
(豊島区民社会福祉協議会 総務課内)

※地域配分(B配分)とは
それぞれの地域で集められた寄付金の一定割合をその地域で活かすことを目的とした配分です。地域福祉の向上に資すると判断される施設・団体を対象とし、おもに地域福祉を増進することを目的とした具体的な事業を対象とします。
なお、配分は豊島地区配分推せん委員会配分推薦基準に基づき行います。
※豊島地区配分推せん委員会配分推薦基準
参考:東京都共同募金会のホームページをご覧ください。

豊島地区配分推せん委員会配分推薦基準(令和元年6月改正)

基本的な考え方

  1. 赤い羽根共同募金東京都共同募金会当該年度配分要綱に基づき、申請団体への配分推薦を行う。
  2. 書類審査、申請内容の聞き取り、実地調査の結果を反映させる。
  3. 豊島区地区配分推せん委員会の意見を反映させる。
  4. 豊島地区における配分可能額(※前年度実績の65%)を範囲とする。

基準1

同一法人の複数の事業所からの申請は、総事業費に対する助成割合を予め決定し、配分する。 但し、下限100,000円は保障する。

・同一法人より3事業所以上からの申請があった場合に適用
・配分割合
 総事業費の60%以内、または配分額250,000円以内のどちらか少ない額とする。

基準2

申請内容により項目ごと基準を設置

  1. 宿泊、日帰り訓練等の場合

    ・宿泊、日帰り訓練事業に適用する。
    ・人数は申請時の実人員で算定し、職員は含めない。
    ・東京都共同募金会が定める配分要綱上限額、割合を超えない。

    区分 基準 算出基礎
    宿泊 1年度1回のみ、2泊3日までの訓練を認める。 1人あたり
    1泊 10,000円
    2泊 15,000円
    日帰り 1年度2回までの訓練を認める。 1人あたり
    1回 5,000円
  2. 備品購入の場合

    ・優先順位
     申請備品の市場価格調査を行う。
     次の基準により、調査価格から総事業費を算定する。

    順位 区分 配分基準
    利用者の生活や処遇に直接関係し必要な備品 上限30万円以内
    総事業費の75%以内
    利用者の工賃アップ等に関わる備品
  3. 職員人件費の場合

    ・常時勤務する職員の人件費には、配分金を充当しない。

  4. プログラム事業における外部講師等にかかる謝礼金の場合

    ・配分割合
     謝礼金の50%以内、または配分額150,000円以内のどちらか少ない額とする

  5. 小破修理の場合

    ・配分割合
     修繕費の50%以内、または配分額150,000円以内のどちらか少ない額とする

問合せ

総務課 企画総務担当
問合せ先はこちら

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豊島区民社会福祉協議会

〒170-0013
豊島区東池袋1-39-2
豊島区役所東池袋分庁舎3・4階

TEL 03-3981-2930
FAX 03-5954-7105
MAIL chiiki2@a.toshima.ne.jp

開設時間 月~金 8:30~17:15
(土日祝日、年末年始を除く)