所得の少ない世帯・障がい者および介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に資金の貸付を行う制度です。この制度は、資金の貸付による経済的な援助にあわせて、地域の民生委員・児童委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
①福祉資金 | 障害者自動車、住居の移転、出産・葬祭等に必要な経費など |
②教育支援資金 | 学校教育法に規定する高校、専修学校、大学等の授業料などに必要な費用 |
③緊急小口資金 | 医療費の支払いや火災などの被災によって生活費が臨時に必要。その他、年金・失業給付など支給開始までなどに必要な場合。 |
失業者等、日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのため、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。
①住宅入居費 (住居確保給付金申請者のみ対象) |
敷金・礼金等、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 |
②一時生活再建費
(生活支援費又は住居確保給付金申請者のみ対象) |
低家賃への転居費用、家具什器費(新規エアコン購入貸付可)、現在居住の公共料金の滞納などの支払い |
③生活支援費 | 生活再建に向け、就職活動等行う間の生活費 |
※臨時特例つなぎ資金 (住居喪失の離職者のみ対象) |
公的給付制度等が受理され、かつ当該給付等までの生活費に困窮されている方への貸付 |
自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者に対し、その不動産を担保として、生活資金を貸し付ける制度です。
①不動産担保型生活資金 | 集合住宅は対象外、65歳以上の高齢者世帯が対象 |
②要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると福祉事務所が認めた世帯 |
これらの貸付は、東京都社会福祉協議会の制度で、業務の一部を受託して実施しています。相談・申請にあたっては、生活状況の聞き取り、書類の提出、制度によっては、民生委員・児童委員の面接や審査に時間を要するもの等があります。貸付には一定の条件があり、対象とならない場合もあります。
資金種別等の詳細は、東京都社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
⇒東京都社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業
豊島区にお住いの方の資金のご相談・お申込みは、豊島区民社会福祉協議会(下記)までお問合せください。
総務課 貸付担当
〒170-0013 豊島区東池袋1-39-2豊島区役所東池袋分庁舎4階 生活福祉資金貸付事業担当
問合せ先はこちら(相談受付時間 8:30~16:00)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金(特例貸付)及び総合支援資金(特例貸付)の申請受付は令和4年9月30日で終了しました。
特例貸付の詳細は東京都社会福祉協議会のHPをご覧ください。