豊島区民社会福祉協議会では、障がいのあるお子さんがいる家庭やひとり親家庭に対して、親子のふれあいを目的としたお出かけの際の費用の一部を助成しています。
本事業は、主に区民のみなさんからの寄附が財源となっております。
(予算がなくなり次第、終了となります)
★豊島区在住の18歳以下の児童(年度内に18歳に到達する者も含む)
(1)障がい児(各種手帳の交付を受けている児童)とその保護者又は介助者
(2)ひとり親家庭の児童
★限度額を下回る場合、実費が助成額となります。
(1)宿泊施設の利用料の一部
(2)観劇やレクリエーション施設などの入場料・利用料の費用の一部
(3)(1)、(2)に関わる交通費(公共交通機関に限る)の一部
※助成対象外となる費用の一例
・飲食に関わる費用
・冠婚葬祭や家族行事、催し物(帰省、誕生日会、写真館での記念撮影など)に関わる費用
対象 | 助成額 | 申請回数 | |
---|---|---|---|
① | 障がい児 介助者 (障がい児1人につき1人) |
1人 2,500円 1人 2,500円 |
年度内 2回 |
② | ひとり親家庭 | 子ども1人 3,000円 | 年度内 1回 |
※下記の(1)~(4)をご準備ください。
(1) 親子ふれあい助成申請書(第1号様式) / 請求書兼振込先(第2号様式)
窓口配布もしくはホームページでダウンロード
(2) 助成対象経費に関する資料の写し
①施設等の入場券を購入した領収書(又はレシート)
②内訳が分かるもの(施設等利用日・個別単価・料金区分の記載がある参加した者全員分のチケットの半券や控え、明細書など)
(3) 申請者(保護者)の顔写真付き身分証明書の写し
(4) 対象者であることが確認できる書類の写し
対象区分 | 確認書類 |
---|---|
障がい児 | 下記のうち、該当するもの1点 身体障害者手帳 / 愛の手帳 / 精神障害者保健福祉手帳 |
ひとり親家庭 | 下記、❶1点+❷から1点(計2点) ❶子ども全員の身分証明書 ❷児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者証明書、児童扶養手当支給 停止通知書等)又はひとり親家庭医療費助成(「マル親医療証」)等 ※❷が対象外の場合は戸籍の写し |
※氏名、住所、生年月日が記載されているもの、いずれも有効期間内のものをご提出ください。
※生活保護受給中の方は、ご相談ください。
(1) 親子そろって出かける
前売り券などを購入した場合でも、申請できるのは実際に出かけた日以降となります。
(2) 申請書類一式を提出する(上記「提出書類」)
・施設利用後1ヶ月以内に、窓口へ来所の上、申請してください。
ただし、年度末は3 月末の営業日までに窓口に申請してください。
・窓口にて、ヒアリング及び仮審査の上、申請を受け付けます。
・申請書類の返却はいたしません。
(3) 書類の不備等がなく助成が決定した場合は、申請した月の翌月10 日を目途に、指定口座へ振り込みます。通帳記帳にてご確認ください。
本助成事業は予算がなくなり次第終了となりますことをご承知おきください
共生社会課共生社会推進担当
〒170-0013 豊島区東池袋1-39-2 区役所東池袋分庁舎4階
TEL:03-3984-9375 FAX:03-3981-2946
メール:tomonii@t.toshima.ne.jp
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