助成事業

区内の福祉関係団体等が行う事業に対して、赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金の配分金、豊島区民社会福祉協議会へいただいた寄付金等を財源とした助成を行います。

サロン活動に対する助成について

「豊島区民社会福祉協議会サロン活動支援助成要綱」に基づき、町会・自治会をはじめとする区民が主体となって取り組む地域住民のための福祉活動に対して、歳末たすけあい運動などの配分金を財源とした助成を行います。

詳細

名 称 サロン活動支援助成事業
助成目的 町会・自治会をはじめとする区民が主体となって活動する団体の自主的な運営による、高齢者や障害者等の閉じこもり防止や、当事者同士の情報共有、たすけあいを目的とした活動の実施に際し、その活動に係る費用の一部を助成することによって、地域福祉の推進を図ることを目的とします。
対象期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日までに実施する活動
対象団体 町会・自治会をはじめとする区民が主体となって活動する団体
対象要件 助成対象となるサロン活動は、以下の項目すべてに該当するもの
  • (1)団体の自主的、主体的な活動であること
  • (2)広く区民に活動が周知され、区民の誰もが参加できる活動であること
  • (3)定期的に開催され、年間 4 回以上実施されること
  • (4)次に掲げる内容が含まれていること
    • ①健康増進活動
    • ②介護予防、認知症予防活動
    • ③趣味活動
    • ④福祉や健康などに関する講座や教室による学習活動
    • ⑤当事者間の情報共有
  • (5)政治活動、宗教活動又は営利事業を目的としていないこと
  • (6)豊島区をはじめとする公的機関、財団等他から補助金、助成金を受けていないこと
助成基準 助成は、事業開始から3年度までを目安とし、地域の状況及び当該団体の活動状況等を勘案し、会長が決定します。
対象経費 開催経費、会場使用料、保険料、講師謝礼等
※詳細は「サロン活動に対する助成について」をご覧ください。
申請手続き
  • (1)申請受付締切
    令和5年6月30日(金)必着
    ※窓口持参または郵送にて。
  • (2)申請先
    豊島区民社会福祉協議会 共生社会課
  • (3)申請書類
    下記書類を提出してください。
    • ①サロン実施申請書(様式 1-1)
    • ②活動者(サロンスタッフ)名簿
    • ③サロン事業計画書(様式 1-2)
    • ④サロン事業収支予算書(様式 1-3)
申請内容の審査
  • (1)初めての申請団体は、審査会の前に活動内容等を伺うヒアリングを行います。
  • (2)助成の審査は、地域福祉活動費助成審査会において、提出された申請書類により行います。審査会では、助成の適否、助成額等について審査します。
審査の基準 審査会では、下記の項目を基準に審査します。
  • (1)申請事業の予想する成果が、上記2.の目的に適うものであること。
  • (2)助成なくしては、その事業の効果を十分に発揮できないと認められるものであること。
  • (3)当該事業が、営利を目的としないものであること。
  • (4)当該事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与すると認められないものであること。
  • (5)当該事業が助成に頼らず、会費や自己努力等で資金確保に努めていること。
  • (6)継続的な事業が可能であること。
決定・交付請求
  • (1)助成可否の決定は、8月中旬を予定しています。決定通知は、申請書に記入されている担当者宛てに送付します。
  • (2)助成決定後、サロン事業助成金請求書(様式1-4)により請求してください(様式は決定通知時に同封します)。請求書提出後、口座振込により助成金を交付します。
交付決定の取消し及び助成金の返還 下記項目に該当する場合は、助成金の全部又は一部の交付決定を取消します。助成金交付後の場合は、対象金額を返還していただきます。
  • (1)助成金の交付の申請につき不正の事実があった場合
  • (2)助成金を対象事業以外に使用した場合
  • (3)助成金が交付された事業を実施しなかった場合
  • (4)実績報告による実績額が、助成決定額を下回る場合
  • (5)その他交付の条件に違反したと認めた場合
実績報告・精算
  • (1)助成を受けた団体は、事業終了後1か月以内に下記書類を提出してください。実績報告・精算が完了していない団体は、翌年度の申請はできません。
    • ①サロン実施報告書(様式 2-1)
    • ②サロン事業報告書(様式 2-2)
    • ③サロン事業収支決算書(様式 2-3)
    • ④領収書の写しの提出
    • ⑤チラシ・写真等
  • (2)上記実績報告による実績額が、当初申請額を下回る場合は、助成金の一部を返還していただきます。返還金が生じた場合は、書類提出の前に速やかにご連絡ください。
  • (3)実績報告の最終提出期限は、令和6年4月1日(月)となります。
助成事業の広報について 事業の実施に際し、本会の助成対象事業であることを広く知っていただくために、チラシ・ポスターなどを作成する際には「豊島区民社会福祉協議会助成事業」と掲載してください。また、当会ののぼりを貸し出していますので、可能な限り掲出をお願いします。
サロン助成様式ダウンロード サロン活動に対する助成について【PDF】
サロン活動支援助成様式(申請書)【Excel】
サロン活動支援助成様式(報告書)【Excel】

地域福祉活動費助成事業について

区内の福祉関係団体等が行う事業に対して、歳末たすけあい募金の配分金、豊島区民社会福祉協議会(以下、本会という。)へいただいた寄付金等を財源とした助成を行います。

詳細

名 称 地域福祉活動費助成事業
助成目的 本会が、福祉の増進に係る活動を主体的に実施する区内の福祉関係団体等に対し、事業に要する費用の一部を助成することにより、地域福祉活動の充実と発展及び社会福祉の向上に寄与することを目的とします。
対象期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日までに実施する事業
対象団体 次に掲げる要件を全て満たす団体。
  • (1)定款、規約、会則等を有すること。
  • (2)団体の事務局が豊島区内にあり、構成員の大半が豊島区内に居住 すること。
  • (3)団体組織内に会計機構を有すること。
  • (4)区民の社会福祉の充実・向上に寄与する事業を行うこと。
  • (5)政治活動、宗教活動又は営利事業を目的としない団体であること。
助成対象事業 本会の目的達成上必要と認められる事業であり、上記2.の目的に沿う事業であること。また、下記の項目いずれかに該当する事業であること。
  • (1)啓発事業
  • (2)レクリエーション事業
  • (3)研修会
  • (4)その他会長が認める事業
    ※但し、次に掲げる活動は除きます。
    • ①豊島区をはじめとする公的機関、財団等他から補助金、助成金を受けている事業
    • ②政治、宗教及び営利を目的とした事業
対象経費 当該事業に要する経費の内、事業の実施に直接かかる経費とします。
※詳細は「地域福祉活動費助成事業について」をご覧ください。
助成金額
  • (1)助成金額は、当会の当該年度予算額の範囲内とします。
  • (2)下記のうち、低額となる金額を助成限度額とします。
    • ①助成対象経費の2分の1
    • ②9万円(ただし、町会・自治会及び青少年育成委員会並びに豊島区立小中学校PTAについては4万5千円)
  • (3)助成額の1千円未満は切り捨てになります。
申請手続き
  • (1)申請受付締切
    令和5年6月30日(金)必着
    ※窓口持参または郵送にて。
  • (2)申請先
    豊島区民社会福祉協議会 共生社会課
  • (3)申請書類
    下記書類を提出してください。
    • ①団体等の定款、規約、会則等の類
    • ②役員名簿
    • ③助成金交付申請書(様式1)
    • ④当該年度の実施計画書(様式2)
    • ⑤当該年度の収支予算書(様式3)
    • ⑥その他本会会長が、特に必要と認めた場合の関係書類
      ※町会・自治会及び青少年育成委員会並びに豊島区立小中学校PTAについては①②の書類の提出は不要です。
  • (4)注意事項
    • ①1団体につき、当該年度中1件の申請を原則とします。
    • ②複数の団体が合同で行う事業は、連名で1団体として申請を受け付けます。
    • ③審査会開催の関係上、上記申請受付期間後の申請については、助成を受けられません。
申請内容の審査
  • (1)初めての申請団体は、審査会の前に活動内容等を伺うヒアリングを行います。
  • (2)助成の審査は、地域福祉活動費助成審査会において、提出された申請書類により行います。審査会では、助成の適否、助成額等について審査します。
審査の基準 審査会では、下記の項目を基準に審査します。
  • (1)申請事業の予想する成果が、助成目的に適うものであること。
  • (2)助成なくしては、その事業の効果を十分に発揮できないと認められるものであること。
  • (3)当該事業が、営利を目的としないものであること。
  • (4)当該事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与すると認められないものであること。
  • (5)当該事業が助成に頼らず、会費や自己努力等で資金確保に努めていること。
  • (6)継続的な事業が可能であること。
決定・交付請求
  • (1)助成可否の決定は、8月中旬を予定しています。決定通知は、申請書に記入されている担当者宛てに送付します。
  • (2)助成決定後、助成金交付請求書(様式5)により請求してください(様式は決定通知時に同封します)。請求書提出後、口座振込により助成金を交付します。
交付決定の取消し及び助成金の返還 下記項目に該当する場合は、助成金の全部又は一部の交付決定を取消します。助成金交付後の場合は、対象金額を返還していただきます。
  • (1)助成金の交付の申請につき不正の事実があった場合
  • (2)助成金を対象事業以外に使用した場合
  • (3)助成金が交付された事業を実施しなかった場合
  • (4)実績報告による実績額が、助成決定額を下回る場合
  • (5)その他この要綱または交付の条件に違反したと認めた場合
実績報告・精算
  • (1)助成を受けた団体は、事業終了後1か月以内に下記書類を提出してください。実績報告・精算が完了していない団体は、翌年度の申請はできません。
    • ①助成事業の実績報告について(様式6)
    • ②実績報告書(様式7)
    • ③収支決算書(様式8)
    • ④領収書の写し
    • ⑤その他本会会長が特に必要と認めた場合の関係書類
      (事業のチラシや開催時の写真等をお願いしています)
  • (2)上記実績報告による実績額が、当初申請額を下回る場合は、助成金の一部を返還していただきます。返還金が生じた場合は、書類提出の前に速やかにご連絡ください。
  • (3)実績報告の最終提出期限は、令和6年4月1日(月)となります。
助成事業の広報について 事業の実施に際し、本会の助成対象事業であることを広く知っていただくために、チラシ・ポスターなどを作成する際には「豊島区民社会福祉協議会助成事業」と掲載してください。また、当会ののぼりを貸し出していますので、可能な限り掲出をお願いします。
地域福祉活動費助成様式ダウンロード ■ 一般団体用
地域福祉活動費助成事業について【PDF】
地域福祉活動費助成様式(申請書)【Excel】
地域福祉活動費助成様式(報告書)【Excel】

■ 町会・育成・PTA用
町会・自治会活動に対する助成について【PDF】
青少年育成委員会の活動に対する助成について【PDF】
小中学校単位PTA活動に対する助成について【PDF】
地域福祉活動費助成様式(申請書)町会・育成・PTA用【Excel】
地域福祉活動費助成様式(報告書) 町会・育成・PTA用【Excel】

問合せ・申請先

豊島区民社会福祉協議会 共生社会課
〒170-0013 豊島区東池袋1-39-2区役所東池袋分庁舎4階
Tel:03-3984-9375 Fax:03-3981-2946
E-mail:tomonii@t.toshima.ne.jp  

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豊島区民社会福祉協議会

〒170-0013
豊島区東池袋1-39-2
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TEL 03-3981-2930
FAX 03-5954-7105
MAIL chiiki2@a.toshima.ne.jp

開設時間 月~金 8:30~17:15
(土日祝日、年末年始を除く)