「サポートとしま」の成年後見制度

「サポートとしま」は、成年後見制度の推進機関として、成年後見制度の積極的な利用推進に向けて、さまざまな取り組みをしています。

1.制度に関するご相談
  • 成年後見制度の説明・申立ての方法のご案内
    制度の概要や利用する際の注意点、費用、申立ての方法や申立書類の書き方等をわかりやすくご説明します。
  • 成年後見人等受任候補者の紹介
    専門職団体と連携を図りながら、候補者の紹介を行います。
  • 成年後見等申立書類の配布
    申立てに必要な書類等を配付しています。
2.地域で成年後見人等を支える仕組み
3.制度の広報・啓発
  • 成年後見制度の利用を促進するため、区民向けの講演会や講座の実施、専門職向けに研修会を開催します。
4.法人後見
  • 豊島区民社会福祉協議会が法人として成年後見人等を受任します。(※受任には一定の要件があります)
5.社会貢献型後見人(区民後見人)の養成・育成、活躍支援
  • 地域の中で支え合う仕組みとして、社会貢献の精神を持つ区民を対象に講習を実施し、陽性するとともに後見人として活動できるよう、育成、支援を行います。
6.成年後見等開始審判申立費用助成
  • 経済的理由等により法定後見の利用が困難な方を対象に申立費用助成を助成します。

成年後見制度とは?

成年後見制度の詳細については、以下のサイトもご参照下さい。

成年後見申立費用助成事業

経済的理由等により法定後見制度の利用が困難な方に、申立にかかる費用を助成します。

助成対象 (1)の方についての申立を、(2)に該当する方が申し立てる場合
(1) 対象者:次の①~③すべてにあてはまる方 ① 豊島区内に6ヶ月以上住所を有している ② 収入や資産が一定の範囲内である ③ 判断能力が不十分な【認知症高齢者】、【知的障害者】または【精神障害者】である (2) 申立人:本人、配偶者、または4親等以内の親族
助成限度額 30万円以内
助成対象経費 (1) 申立て等に要する費用
(2) 専門家に申立の手続きを依頼した場合の支援手数料
助成対象(1)の②:収入や資産の基準
本人 ①収入(年間総収入額)
②預貯金や有価証券の総額
247万2千円以下
200万0千円以下
親族のある場合
(世帯収入)
1人世帯 247万2千円以下
2人世帯 442万8千円以下
3人世帯 584万4千円以下
4人世帯 672万0千円以下
5人世帯 742万8千円以下

この事業は、豊島区民社会福祉協議会の「地域福祉権利擁護事業」を利用されていた区民の方のご遺志による寄付金をもとに運営されています。

お問合せ

地域福祉課 権利擁護支援担当
福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」
電話 03-3981-2940
問合せ先はこちら

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豊島区民社会福祉協議会

〒170-0013
豊島区東池袋1-39-2
豊島区役所東池袋分庁舎3・4階

TEL 03-3981-2930
FAX 03-5954-7105
MAIL chiiki2@a.toshima.ne.jp

開設時間 月~金 8:30~17:15
(土日祝日、年末年始を除く)